
宿泊約款
(適用範囲)
第1条
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「鎌倉 とばり(以下「当施設」という。)」が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
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当施設が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
(宿泊契約の申し込み)
第2条
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当施設に宿泊契約の申し込みをしようとする宿泊客は、次の事項を施設に申し出ていただきます。
(1) 宿泊者名
(2) 宿泊日及び到着予定時刻
(3) 宿泊料金等(別表第1に定めるところによる。)
(4) その他当施設が必要と認める事項 -
宿泊者が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当施設は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。
(宿泊契約の成立等)
第3条
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宿泊契約は、当施設が前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当施設が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
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前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間の宿泊客が支払うべき見込総額(宿泊料金等)を限度として当施設が定める申込金を、当施設が指定する日までに、お支払いいただきます。
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申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金等に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
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第2項の申込金を同項の規定により当施設が指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期間を指定するにあたり、当施設がその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
(申込金の支払いを要しないこととする特約)
第4条
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前条第2項の規定にかかわらず、当施設は、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
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宿泊契約の申し込みを承諾するにあたり、当施設が前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
(宿泊契約締結の拒否)
第5条
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当施設は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
(1) 宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
(2) 満室により施設の余裕がないとき。
(3) 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
(4) 宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。
イ. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)2 条第 2 号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同法第 2 条第 6 号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
ロ. 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
ハ. 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
(5) 宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(6) 宿泊しようとする者が、特定感染症の患者等(以下「特定感染症の患者等」という。)であるとき。
(7) 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき(宿泊しようとする者が障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成 25 年法律第 65 号。以下「障害者差別解消法」という。)第 7 条第 2 項又は第 8 条第 2 項の規定による社会的障壁の除去を求める場合は除く。)。
(8) 宿泊しようとする者が、当施設に対し、その実施に伴う負担が過重であって他の宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求を繰り返したとき。
(9) 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
(10) 都道府県条例等の規定する場合に該当するとき。
(11) その他、SNSや掲示板等に事実と異なる内容や当施設及び従業員、他の宿泊客に対する誹謗中傷等、悪意のある書き込みを行う、又はかつて同様な行為を過去に行ったと認められる場合など、合理的な範囲において当施設が必要と認めるとき。
(宿泊契約締結の拒否の説明)
第5条の2
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宿泊しようとする者は、当施設に対し、当施設が前条に基づいて宿泊契約の締結に応じない場合、その理由の説明を求めることができます。
(宿泊客の契約解除権)
第6条
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宿泊客は、当施設に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
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当施設は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当施設が申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除く。)は、別表第2に掲げる範囲内において、違約金を申し受けます。ただし、当施設が第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるにあたって、宿泊客が宿泊契約を解除した時の違約金支払義務について、当施設が宿泊客に告知したときに限ります。
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当施設は、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後10時(到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻。)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
(当施設の契約解除権)
第7条
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当施設は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
(1) 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
(2) 宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき。
イ. 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
ロ. 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
ハ. 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
(3) 宿泊客が他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(4) 宿泊客が特定感染症の患者等であるとき。
(5) 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき(宿泊客が障害者差別解消法第 7 条第 2 項又は第 8 条第 2 項の規定による社会的障壁の除去を求める場合は除く。)。
(6) 宿泊客が、当施設に対し、その実施に伴う負担が過重であって他の宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求を繰り返したとき。
(7) 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
(8) 都道府県条例等の規定する場合に該当するとき。
(9) 寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当施設が定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。
(10) その他、SNSや掲示板等に事実と異なる内容や当施設及び従業員、他の宿泊客に対する誹謗中傷等、悪意のある書き込みを行う、又はかつて同様な行為を過去に行ったと認められる場合など、合理的な範囲において当施設が必要と認めるとき。 -
当施設が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。
(宿泊契約締結の拒否の説明)
第7条の2
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宿泊客は、当施設に対し、当施設が前条に基づいて宿泊契約を解除した場合、その理由の説明を求めることができます。
(宿泊の登録)
第8条
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宿泊客及びその同伴者は、宿泊日当日までに、事前の申請フォーム等を通じて次の事項を登録していただきます。
(1) 宿泊客の氏名、職業、住所及び連絡先
(2) 日本国内に住所を有しない外国人にあっては、国籍、旅券番号及び旅券の写し
(3) その他当施設が必要と認める事項 -
宿泊客が第12条の料金の支払いを、クレジットカードにより行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。
(施設の使用時間)
第9条
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宿泊客が当施設を使用できる時間は、午後4時から翌朝午前11時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。なお、チェックイン開始時間帯以降においても、施設の整備等により、やむを得ずお待ちいただくことがあります。
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当施設は、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の施設の使用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。
(1) 午後1時までは、基本宿泊料の30%
(2) 午後1時以降は、基本宿泊料の100% -
施設の点検等で緊急を要する場合には、使用時間中においてもやむを得ず施設内に入室させていただくことがあります。
(利用規則の遵守)
第10条
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宿泊客は当施設内においては、当施設が定めて施設内に掲示した利用規則に従っていただきます。
(営業時間)
第11条
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当施設の主なサービス等の営業時間は次のとおりとし、その他の施設等の詳しい営業時間は備付けパンフレット等で御案内いたします。
(1) 受付対応時間:午前9時から午後18時(緊急時を除く。) -
前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。
(料金の支払い)
第12条
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宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。
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前項の宿泊料金等の支払いは、クレジットカードにより、当施設が請求したとき、事前決済にてお支払いいただきます。
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当施設が宿泊客に施設を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金等は申し受けます。
(当施設の責任)
第13条
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当施設は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行にあたり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当施設の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
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当施設は、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。
(契約した施設の提供ができないときの取り扱い)
第14条
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当施設は、宿泊客に契約した施設を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
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当施設は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、施設が提供できないことについて、当施設の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。
(持込物の取扱い)
第15条
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宿泊客が当敷地内にお持込みになった物品又は現金並びに貴重品の管理については、宿泊者の責任にて管理をいただくものとし、当施設は一切の責任を負いません。
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前項について、不可抗力である場合を除く当施設の故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、宿泊客の主観的な価値にかかわらず客観的に損害額が立証されることを条件に当該損害を賠償するものとし、当施設に故意又は重大な過失がある場合を除き、10万円を限度として当施設はその損害を賠償します。
(宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)
第16条
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宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当施設に置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当施設は、当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め 1か月間保管し、その後最寄りの警察署に届けます。
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前項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当施設の責任は、前条第 2 項の規定に準じるものとします。
(駐車の責任)
第17条
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宿泊客が当施設の駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当施設は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理にあたり、不可抗力である場合を除く当施設の故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。
(宿泊客の責任)
第18条
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宿泊客の故意又は過失により当施設が損害を被ったときは、当該宿泊客は当施設に対し、その損害を賠償していただきます。
(準拠法と管轄裁判所)
第19条
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当施設と宿泊客との間の宿泊等の利用契約に関する紛争は、日本法を準拠法とし、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の合意管轄裁判所とします。
(インターネット通信)
第20条
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当施設内のインターネット通信の利用に当たっては、宿泊者自身の責任において行うものとします。システム障害その他の理由により予告なくサービスが中断又は終了することがあります。
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インターネット通信利用中のシステム障害その他の理由によりサービスが中断し、その結果、宿泊者にいかなる損害が生じても、当施設は一切責任を負いません。インターネット通信の利用に際し当施設が不適切と判断した行為により、当ホテル及び第三者に損害が見込まれる場合また実際に生じた場合は、当該サービスの利用中止を求め、生じた損害については賠償していただきます。
(その他)
第21条
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施設内や敷地内で許可なく営業上の目的で写真やビデオ・DVD等あらゆる機器による撮影及び録音は禁止します。また、私的に撮影及び録音されたものであっても、許可なく営業上の目的でインターネット上に掲載する行為や各種SNSを使用した配信行為等(ライブ配信も含む。)は禁止します。
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当施設が認める場合を除き、第2条及び8条により登録された宿泊客(同伴者を含む。)以外の施設内や敷地内での面会、及び宿泊させることは禁止します。
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当施設の住所を住民登録として居所申請を行うことは禁止します。
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宿泊客と近隣住民との間におけるトラブルや事故に対し、当施設の責めに帰すべき事由によるものでないときは、一切の責任を負いかねます。
附則
(実施期日)
第1条
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この利用規則は、令和7年2月18日から実施します。

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